2015620()

公的年金の経過と問題点

       ―マクロ経済スライドのもたらすもの―

             (三土会資料)             大類信行

1.公的年金の現在までの経過

11.公的年金の制定

1942(昭和17)にブルーカラーを対象として制定された労働者年金法は、昭和19年

には厚生年金法へと改称され、ホワイトカラーも対象とするものに改められた。

 1954(昭和29)には、全面改正が行われ、(@)従来からあった報酬比例部分の年金に加え、報酬とは関係なく年金額を決定する定額部分を設け、所得再分配的な機能を付与した。(A)保険料率の決定に当たっては、将来の経済成長を織り込みながら、世代間の負担の均衡が図られるよう保険料を段階的に引き上げていく「段階保険料方式」が導入された。これは、積立方式と賦課方式の両方の面を持ち、法律により年金財政の再計算を少なくとも5年に一度実施することが規定された。(B)将来の人口の高齢化とこれに伴う年金財政の推移を展望して、老齢年金の支給開始年齢(一般男子)55歳から60歳に20年かけて段階的に引き上げることとした、などにより近代的な社会保障制度として再出発することとなった。

 このような厚生年金保険制度の改正は、国との特別な身分関係に基づく恩恵的な給付であった恩給を戦後も引き継いだ公務員の年金制度にも変容を迫ることとなり、昭和30年代前半には、年金数理をベースとする社会保険方式による共済年金制度が相次いで整備された。また、同時に自営業や農業に従事する者に対しても、年金制度を整備し国民皆年金」を実施すべきとの声が急速に高まってきて、昭和36年に「国民年金法」の成立をみるに至った。

 

121985(昭和60)年の年金法大改正

さて、昭和30年代〜昭和50年代前半までは、高度経済成長の波に乗り、各種年金の水準も著しく改善され、国民の公的年金に関する認識もだいぶ深まってきたが、産業の発展の不均衡に伴い加入者の業種間の移動も顕著となり、就業構造の変動に伴う年金制度ごとのアンバランスといった問題も見逃しえないものとなってきた。さらに、加入者の平均加入期間の伸びに伴う年金水準の増大も膨大なものが予測され、なんらかの対策を講ずることが課題となっていた。

このような多くの課題を受けて、1985(昭和60)年の法改正では、基礎年金の導入をはかる等の大改正が行われた。

 

121.基礎年金導入による年金制度の再編成

年金体系の中でいわば1階部分となる基礎年金を導入し、厚生年金や共済年金は、その上

乗せとなる2階部分を担当することとした。図表1でその仕組みのおおよそのイメージ図を示した。

 

 

 しかしながら、現行の年金制度は政府の説明に反して、明確な2階建てにはなっていない。当初、総理府の社会保障制度審議会が2階建て年金構想を提案した。まず、全国民共通の制度として基本年金を設け、財源には現在の消費税に類似した付加価値税を新設して充て、その上に、既存の厚生、共済、国民各年金を上乗せするという内容だった。上乗せされる各年金の財源は社会保険料とされた。まさに2階建てである。

 ところが、新税の創設を伴う2階建て年金構想には消極的であったとされる厚生省(当

時)は別途検討を始めた。そうして出した結論は、表向きは社会保障制度審議会の構想に似

て見えるものの、実態は似て非なるものであった。厚生省案では、1階部分として全国民共

通の基礎年金を設けるとしたが、その財源については、独自に手当てすることはせず、新た

に設けた年金特別会計の基礎年金勘定に、厚生、共済、国民年金の各制度から拠出金を持ち

よらせることにした。こうして、1985年の年金法改正により、1986年から基礎年金が導

入され今日へと至っている。

(公的年金のキャッシュ・フロー(2012年度)につき図表2を参照のこと)

 

 

 

122.厚生年金給付の経過的仕組み

図表3は厚生年金保険の老齢給付に例をとり、経過的仕組みについて図示したものだが、これのあらましについて説明を加えよう。

 

(1)老齢給付の構成

@全国民共通の定額の老齢基礎年を、満65歳から支給する。

Aこれに伴い、厚生年金保険の被保険者期間のある者については、「上乗せ給付」として同じく65歳から報酬比例の老齢厚生年金を支給する。

B従来、厚生年金の老齢給付は原則として60歳から支給していたことに配慮し、当分の間、60歳から65歳に達するまで、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者については、老齢厚生年金を特別支給する。

 C加給年金(略)

(2)報酬比例部分の給付水準の見直し

1984(昭和59)年時点で新たに年金を受給する者の平均的年金額は、現役の標準報酬月額(平均)68%にも達するものであった。この時点での平均加入期間は32年程度であったが、20年後にはこれが40年にも達すると見込まれた。こうした平均加入期間の伸びに伴う年金水準の増大は年金給付費の増大要因の最たるものであることから、平均加入期間が伸びる分に応じて年金額を抑える仕組みを導入することとした。つまり、世代ごとに平均加入期間は異なるが、異なる世代どうしで平均年金額を比較すればほぼ同額となるよう、将来に向けて生年月日に応じた乗率を低減させていくこととしたのである。その内容は、「図表5 特別支給の老齢厚生年金<比例報酬比例部分>」に示すとおりである。なお、参考までに、2000(平成12)年4月から改定された乗率と、2003(平成15)4月から導入された総報酬制による乗率も掲載しておいた。

 

 

3)全国民共通の基礎年金を支給

1985(昭和60)年の公的年金制度の改正により、国民年金は全国民共通の基礎年金を支給する制度となったわけだが、国民年金の被保険者の適用範囲も拡大され、被用者年金各法の被保険者及び組合員やその配偶者なども強制加入被保険者とされた。具体的には次の3種類となった。

 ・第1号被保険者……日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者(ただし、第2号被

保険者、第3号被保険者等を除く)

 ・第2号被保険者……被用者年金各法の被保険者

 ・第3号被保険者……第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者。

    「被扶養配偶者」とは、主として第2号被保険者の収入により生計を維持されてい

る者をいう。

 国民年金の保険料は、第1号被保険者は加入者が法律の定める金額をそれぞれ拠出する

が、第2号被保険者及び第3号被保険者については、厚生年金保険又は共済組合からその人

数分の保険料に相当する額を、基礎年金の会計に「拠出金」という形で毎年度負担又は納付

することとなっているので、個々に国民年金の保険料を拠出する必要はない。

 給付については、満65歳に到達したときに、図表4に示した式により算出された金額が

支給される。加入可能年数の上限は、480ヵ月(40年)である。

 

 

(4)定額部分の見直し

また、基礎年金の支給に関連して、特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分に関する取

扱いについて、次のような措置が講じられた。

先に示した「図表2 厚生年金の経過的な仕組み」を見てもらいたいのだが、60年法改正の目玉として、サラリーマンに扶養されている妻にも老齢基礎年金を給付することとなって、従来は世帯を単位として夫にだけ支給されていた定額部分と加給年金額(振替加算を含む)を夫と妻のそれぞれの老齢基礎年金の財源として充当するという政策がとられ、具体的には、改正法施行時59歳以上の者の定額部分の単価は、当時は世帯を単位として制度が組み立てられていたことからかなり高額であったが、これを国民年金法で定める老齢基礎年金の水準に合わせるために20年の経過措置をかけて低減させる措置が講じられた。

 「図表6 特別支給の老齢厚生年金<定額部分>」で、20年かけて低減された定額部分

の単価の推移を示したが、大正1542日〜昭和241日の参考単価を100とする

と昭和2142日以降生まれの参考単価は約47%の減少となっている。しかし、実際の

支給に当たっては、65歳から支給される老齢基礎年金の成熟度(実支給額水準)を勘案して、

加入月数には生年月日に応じて上限規制が設けられていた。昭和441日以前は420

(35)が上限となっていたので、これを加味した場合の減少率は約40%となる。

 

 

なお、この際だから敢えて述べておくが、サラリーマンの専業主婦である第3号被保険者

に関して、保険料を支払わないで老齢基礎年金を受けるのはおかしいという主張がなされることがままあるが、元々は夫に世帯単位で支給されていたのを分割したもので保険料は相変わらず夫が負担しているということを良く理解してもらいたい。

 

(5)経過的加算

さて、特別支給の老齢厚生年金の定額加算が満65歳になって老齢基礎年金として支給さ

れる場合には、経過的加算額という仕組みが用いられている。

 特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、生年月日ごとに低減されてからもなお老齢基礎年

金より高額であるのだが、経過的に年金水準の円滑な移行を図るために、定額部分に相当す

る年金給付の額と老齢基礎年金の差額を、老齢厚生年金から、経過的加算として支給するこ

ととしている。

 この他に、老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となるのは、昭和3641日以降の期

間であり、かつ20歳以後60歳未満の期間である。従って、昭和3641日前の厚生年

金保険の被保険者期間及び20歳前、60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎

年金としては給付されないこととなるため、これらの期間に係る定額部分についても老齢厚

生年金として支給することとしている。ただし、経過的加算は、定額部分の上限月数を限度

とする。

 これを図で示すと、「図表6−2経過的加算イメージ図」のとおりとなる。

 

 

 

 

 

ちなみに、480ヵ月(40)加入した場合の定額部分と老齢基礎年金の関連を図示すれば図表6−3のとおりである。

 

        図表6−3 定額部分と老齢基礎年金との関連

 

  480ヵ月(40年)加入の定額部分相当額と老齢基礎年金との関連を数値で示せば、

 次のとおりである。(平成23年度)

 ・定額部分相当額=1,676円×1.000×480ヵ月×0.981789,195円    @

                        (65,766.3円/月)

 ・老齢基礎年金の額(2060歳加入、特例水準の額) 788,900円    A

                        (65,741.7円/月)

 ・@−Aが経過的加算となる。

   789,195円−788,900円=295円(24.6円/月)   B

 (参考)

  老齢基礎年金の算定対象となった厚生年金保険の加入者期間が480ヵ月に満たない

  場合には、定額部分相当額と老齢基礎年金との差額が経過的加算となる。

 

12360歳台前半の老齢年金(定額部分)の切替−1994(平成6)年の法改正

さきに「1−2−2 厚生年金給付の経過的仕組み」の(1)老齢給付の構成のところで述べたように、老齢厚生年金は、65歳以後老齢基礎年金と併せてサラリーマンであった者の老後保障を行うものである。それが従来の取扱いとの関連で、当分の間60歳から定額部分と報酬比例部分が特別支給の老齢厚生年金として支給されて、サラリーマンであった者は60歳から退職して年金生活を開始できることとなっている。

 それを、1994(平成6)年の法改正では、21世紀の超高齢社会を活力ある長寿社会とする

という目的のために、「60歳代前半の者については、特別支給の老齢厚生年金を高齢者の継

続雇用や再就業を前提とした年金に改める」として、「別個の給付」(「部分年金」ともいわ

れた」)という呼称で特別支給の老齢厚生年金の額を報酬比例部分のみの年金額とすること

とし、定額部分を、男子について2002(平成14)年から2014(平成26)年にかけて3年ご

とに1歳ずつ支給開始年齢を引き上げ、12年かけて65歳支給開始を完成させることにした。

この定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられた詳細内容は図表7で示すとおりで

ある。(女子の場合は5年遅れとなる。)

 この結果、1949(昭和24)42日以後に生まれた者は定額部分は支給されず、65歳から老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例年金及び経過的加算)を受給することになった。

 

 

 

12360歳台前半層の老齢年金(報酬比例部分)の切替−2000(平成12)年の法改正

 前回の平成6年の改正以来、わが国の少子・高齢化の傾向は一層深刻化を増し、将来の労働力人口の急増が確実視されていた。

 2000年の改正に当たっては、まず第1に、活力ある長寿社会の実現に資すること、そして第2に、社会連帯と自助努力の適切な均衡を図ること、さらに第3に、世代間・世代内の公平性を確保すること、の3点が具体的な目標として掲げられていた。

 このような目標に従って、給付水準の適正化(給付乗率1000分の7.51000分の7.125とする。ただし、経過措置あり)、60歳台前半の老齢厚生年金の見直し(支給開始年齢の引上げ、被保険者資格の70歳未満までの延長)や総報酬制の導入など、所要の改正を行ったほか、国民年金においては学生の保険料の納付特例制度や保険料の半額免除制度を創設するなど、まめ細かな見直しを行っている。

 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の引上げスケジュールは、図表7にまとめて示しておいた。(女子の場合は5年遅れとなる。)

 

2.保険料はどうなっている?

従来我が国の公的年金制度では「財政再計算」がなされていた。これは、人口・経済動向など年金を取り巻く状況を考慮しながら、5年ごとに将来の見通しを示して当面の保険料負担を決める方式であった。ところがこの方式に対しては、「財政再計算のたびに負担が増える。これでは将来どこまで保険料負担が増えるかわからない」との批判が出てきて、このため、5年ごとに保険料を見直す方式を変更することを余儀なくされた。

 そして2004(平成16)年の法改正で、「保険料水準固定方式」を導入した。これは、最終的な保険料(率)水準をあらかじめ定め、そして時間をかけて緩やかに給付水準を調整していく仕組みである。ただし、財政状況を検証するため、少なくとも5年に一度は政府が「財政の現況及び見通し(財政検証)を作成し、公表することとされた。最近の財政検証は、2009(平成21)年2月に公表された。

 具体的には、年金給付額と現役世代の平均的な賃金との対比(所得代替率)は、2004(平成16)年には標準世帯の例で59.3%であったが、当時の財政検証では、2023年以降における所得代替率を50.2%とする、とされた。

この「保険料水準固定方式」の導入により、一般被保険者の場合、保険料率は2004(平成16)年9月から13.934%となり、以後毎年0.354%(本人負担分0.177%)ずつ引き上げられ(201310月からは17.12)、最終的に2017(平成29年)9月から一般、坑内員・船員、旧JR、旧JT、旧農林漁業団体を含めてすべて18.3%となる。

 図表8では、厚生年金保険料率を国民年金保険料(平成16年法定)と比較できるよう併記して表示した。厚生年金保険料率は、老齢厚生年金・老齢基礎年金(夫・妻分)・加給年金等を含むことにより国民年金保険料に比べて割高なものとなっている。なお、実際の国民年金保険料は、毎年政令で定める保険料改定率を乗じて決定される。

 

 

 

3.マクロ経済スライド

31.平成27年度の年金額改定 

平成27130日に、厚生労働省は平成27年度の年金額改定について公表した。公表された年金額の例は図表9のとおりであるが、平成26年平均の全国消費者物価指数や特例水準の段階的な解消、マクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には0.9%の引上げとなる。受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からである。

 

(図表9訂正)平成27年の基礎年金の数字が 65,808円(誤)−> 65,008円(正)

 

32マクロ経済スライドとは

 マクロ経済スライドは、2004(平成16)の年金制度改革によって導入された。「賃金や物価の改定率を調整して緩やかに年金の給付水準を調整する仕組みであり、このマクロ経済スライドによる給付水準の調整を早急に開始することは、将来の年金受給者である現役世代の年金水準を確保することにつながる」と厚生労働省は説明している(平成27130日付プレス・レリース)。具体的には、国民年金法第27条の4と厚生年金法第43条の4に規定されていて、現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて「スライド調整率」が設定され、その分を賃金や物価の変動により算出される改定率から控除する。このマクロ経済スライドによる調整は、特例水準が解消され次第実施されることが法律に規定されている。

 なお、現行制度ではスライドの自動調整は「名目下限額」を下回らない範囲で行うものとされている。すなわち、(@)ある程度、賃金・物価が上昇した場合は、スライド調整率分の年金額調整が行われる。(A)賃金・物価の伸びが小さくて、スライドの自動調整を完全に適用すると名目額が下がってしまう場合には、名目額を下限とする。(B)賃金・物価の伸びがマイナスの場合には、賃金や物価の下落率分は年金額を引き下げるが、それ以上の引き下げは行わない。

ちなみに、平成27年度のスライド調整率は、次のとおりである。

 平成27年度のスライド調整率=公的年金被保険者数の変動率(0.6%)×平均

                (平成2325年度の平均)

余命の伸び率(0.3%)

               =▲0.9%

 平成26年財政検証では、平成27年度のスライド調整率は▲1.1%と見込んでいたが、60歳以上の高齢者雇用が見込みよりも進んだことなどにより厚生年金被保険者数が増加したことで、実際のスライド調整率は見込みよりも低くなった。

  

33.平成26年財政検証結果

 厚生労働省は、平成2663日の社会保障審議会年金部会で平成26年財政検証結果を公表した。年金制度では、5年に一度、最新の人口や経済の動向を織り込んだ前提を年金財政に投入し、おおむね100年間の年金財政について収支のバランスが保たれているかを検証する。こうした作業が「財政検証」で、マクロ経済スライドによる給付水準の調整期間や最終的な給付水準のほか、積立水準の見通しなどを作成する。

 給付水準の推移は、標準的な厚生年金の「所得代替率」で見ていく。これは「厚生年金加入の現役男子のボーナスを含む平均的な手取り収入」に対する「40年間平均的な賃金で働いた夫と全期間専業主婦だった妻の夫婦世帯の新規裁定時の年金額」で、調整の下限は50%と法定化されている。また、次の財政検証までに50%を下回ると見込まれる場合はマクロ経済スライドによる給付水準調整をやめ、改めて給付と負担のあり方を検討することになっている。なお、標準的な厚生年金の所得代替率は、図表10を参照されたい。

 

 

 

 年金の財政は経済の動向に大きな影響を受けるため、今回の財政検証においては、「年金財政における経済前提と積立金運用あり方について(平成26312日)」に基づきケースA―Hの複数ケースを設定しており(図表11)、人口中位に限ってみても8通りの試算結果が示されている。8通りのうち、経済成長が進むケースA―Eは、概ね100年間(26年財政検証での財政均衡期間は2110年まで)の長期で見た場合でも、所得代替率50%以上を維持したまま収支均衡をはかることができている。一方、経済の低成長を想定したケースF〜Hの3パターンでは、5割を割り込むまで水準までスライド調整をかけないと財政バランスがとれないとの結果となった(図表12)

 



 

 

 

 続いて平成26627日に、第22回社会保障審議会年金部会に平成26年財政検証関連資料が提出されたが、その中で生年度別に見た年金受給後の年金額の見通しが示された。資料では、経済ケースC、ケースE、及びケースGについて、年度別に見た年金受給後の年金額見通しとして、物価で平成26年度に割り戻した額、および、その時々の現役世代の手取り収入に対する比率か示されている。

これらの中から、平成21年財政検証で基本とされたものに近いケースEについて、年金額を賃金上昇率で現在の価値に換算したものを図示する(図表131)、(2)

 



 これらの見通しについて、厚生労働省では、次のように解説している。

@  年金額を受け取り始めた年の年金額(新規裁定者の年金額)については、日本経済の再生や高齢者などの労働市場への参加が進めば、今の年金制度の下、50%以上の給付水準を確保していけることが確認されている。

A  一方、年金を受け取り始めた年以降の年金額(既裁定者の年金額)は、給付水準調整(マクロ経済スライド)終了後は物価の上昇に応じて改定されるため、購買力は維持される仕組みであるが、通常は物価上昇率よりも賃金上昇率の方が大きいため、その時々の現役世代の手取り収入に対する比率は緩やかに低下していく。

B  さらに、給付水準調整期間においては、新たに年金を受け取り始める者だけでなく、既に年金を受け取り始めている者についても年金改定が緩やかに抑制されることにより、年金額の現役世代の手取り収入に対する比率は低下する。

 

これを指数で示すと、新規裁定額は、厚生年金(夫婦2人の基礎年金を含む)の場合は

1949年生まれから約30年後で20%の減となる。また、既裁定者も1949年生まれで85歳になって30%減、1964年生まれでも約30%弱減となる。基礎年金に至っては、新規裁定者(満額)は1949年生まれから約30年後で30%の減となり、既裁定者は1949年生まれが85歳になると約34%の減、1964年生まれも約34%の減となる。

 こうした年金額の減少の見込みについては、最近多くの週刊誌などでも取り上げられ、多くの読者から関心を寄せられたようだが、筆者は率直にいって次のような印象をいだいた。

@  厚生労働省のプレス・リリース(平成27131日付平成27年度の年金額の改定について)の中で「このマクロ経済スライドによる給付水準の調整を早期に開始することは、将来の年金の受給者である現役世代の年金水準を確保することにつながります。」と解説しているが、結局は将来の新規裁定者や既裁定者の給付を圧縮し、その水準を切り下げることになるのは明らかである。

A  特に基礎年金は金額が少ないだけに給付水準の切り下げが厳しいようであるが、全部が満額受給者とはいえず、生活保護の対象者を増やすことにつながるのではないか。社会保障審議会の中では、基礎年金の水準ダウンについては憲法第25条の生存権との関連なども議論されているようだが、この辺は問題がないのか。

B  経済成長のためには、個人消費の拡大が不可欠であり、我が国は個人消費が少ないことが国内外の関係機関から指摘されているところであるが、個人消費はますます先細りになり、経済成長率が鈍化するのに資するのではないか。

C  年金制度のこうした調整は働く者の意欲を喪失させることになるのではないか。ちょうど50歳ぐらいの現役労働者が身近にいるので、図表13の数字を示して「どう考えるか」と聞くと、「どうせ年金はもらえないものと思っている」「あきらめている。」といった答えが返ってきた。国は社会保障の至らざる部分は「自助」か「共助」で補うという考えから、企業年金(拠出型)の適用範囲を個人にも拡大するというようなことも検討しているようだが、国の社会保障制度が働く人達から受け入れられるためには、もっと革新的な考えを示すべきではないだろうか。

D  厚生労働省は、国民年金の納付率を60%から70%に上げるといっているが、制度の内容を知れば知るほど未納者が増えてしまうのではないだろうか。また、厚労省年金局長は、学校教育の場で社会保障制度について啓蒙するといっているが、マクロ経済システムが適用された年金給付の展望等について、どのようにして理解を求めていくのだろうか。

 

ちなみに、「DIAMONDonline」(山崎元のマルチスコープ第336201472日)で、山崎氏は「年金の将来像に最も近いのがケースGないしケースHであることは、ほぼ衆目の一致するところだ。」として、「厚生労働省が想定した「最悪」であるケースHを見ると,現行制度どおり機械的な給付水準調整を続けると、2055年に積立金が枯渇し、その後公的年金は「完全な賦課方式」になり、保険料と国庫負担でまかなうことのできる給付水準は「所得代替率35%〜37%程度」とある(図表12下段※参照)。

 また、日経ビジネONLINE(2014710日)で小黒一正氏は、「過度に悲観する必要はないが、人口減少が実質経済成長率を低下させる要因の一つであることは明らかである」として、各エコノミスト機関が2,0202040年代の実質GDP成長率はマイナスになるという試算を出しているのを紹介している。

 

4.今後の課題

前節では、財政検証経済見通しケースEの年金額の見通しを挙げて、将来展望の厳しさについて所感をのべたが、マクロ経済スライドは、平成27年から法定化されたとおり実施にうつされており、社会保障審議会では、「デフレのときでも実施すべきである。」といった議論もなされていて、今後の推移がとうなるかが注目されているところである。

当然のことながら、現行制度を前提とする限り、国民年金の未納で厚生年金の給付水準が低下する現象もそのまま手つかずであり、また、さきに説明したマクロ経済スライドの適用による年金額の減少の傾向は避けられない。ここにおいて、年金制度の抜本的改革もわれわれ国民の選択肢の中に加えられるべきであると考える。

「基礎年金の税方式化」については、外国で採用事例が少なからずあり我が国でも2004年頃から多くの議論がなされてきたが、いまここに、その事例の一つとして、有志議員(注1)により20081225日に発表された「いまこそ、年金制度の抜本改革を。」−超党派による年金制度改革に関する提言―を紹介し、今後の検討課題として取り上げることを提案したい。

(注1)有志議員とは、衆議院議員 野田 毅、同 岡田克也、同 枝野幸男、

  同 河野太郎、同 古川元久、同 大串博志、同 亀井善太郎(現東京財団研究員)

 同提言では、現行の年金制度に対して次のように対処するとしている。

3つの原則

原則1、現行制度を根本的に改める

原則2、わかりやすく、公平な制度とする

原則3、真の国民皆年金を確立しなければならない。

改革の具体像

 基礎年金が果たすべき役割は最低生活保障費と明確に位置づけるべきである。そこでは、意味のある金額が設定されなければならない。年金の用語に従えば、給付水準を先に決め、

それに合わせて財源を調達する「給付建て」である。

 他方、所得比例部分は従前生活保障と明確に位置づけるべきである。現役時の負担が低ければ、それに応じて少ない年金、高ければ多い年金となる。年金の用語でいえば、拠出した財源に応じて事後的に給付が決まる「拠出建て」である。

基礎年金―最低生活保障の明確化

(1)1人あたり、現在の国民生活水準における月額7万円程度の給付水準を将来にわたり確保する。実際の給付水準は、健康保険料、介護保険料、および国・地方の租税負担との整合性をはかる(中略)。一方で、高所得層に対しては、年金課税見直し、あるいはカナダクローバック制度導入による給付抑制を今後のオプションとする。

(2)財源には、税をあてる(中略)。この場合、すべての国民に消費を通じて負担を求めつつ間接徴収であることから納税義務者も少なく徴収上のメリットが大きい消費税を基幹税とすることが相当である(後略)

積立保険料比例年金(現役時の所得比例年金)への移行

(1)保険料の名のもとに国民から費用を徴収する以上、所得再分配を極力排除し、現役時に納めた保険料に応じて給付がなされる制度とする。この観点から、名称も「積立保険料比例年金とする。

2)拠出建てであることから、給付水準がはじめから設定されることがない。まさに自助努力を政府が支援する制度である。

3)現行の各種制度を統合し、積立保険料比例年金の対象者は、全就業者を基本とする。その場合には、今後の所得捕捉精度の向上や、自営業者・農林漁業者の老後所得補償ニーズに的確に対応できる仕組みとすることなどが前提となる。

4)その際、厚生年金比例報酬比例部分だけでも270兆円とされる純債務(積立金残高)の解消が避けられない。これには、積立保険料比例年金実現いかんに関わらず、後世代に財政的ツケを先送りしないためにも、きちんと向かい合わねばならない(後略)

図表14に新年金制度のイメージについて図示した。

低コストかつ確実な執行体制の確立

 

 

 

 

 

5.むすび

 提言のメンバーの一人である河野太郎先生は、ご自身のブログ「ごまめの歯ぎしり」で、「年金が減るマクロ経済スライド」と題して、自治会の会長が公民館でおむすびを配っているのがだんだんと小さくなっていくのにたとえて説明しており、また、動画で基礎年金の負担を税方式に替えるべきことを強く主張しておられる。また、全日本年金者組合(本部:東京都内、組合員数:112,300人(20153月現在)は、全額国庫負担による最低保障年金8万円を1階部分とし、収入に応じて納付した保険料に見合う年金を2階部分とする制度を提案している。

 「年金制度の抜本改革」を主張する有志議員は、関係者で厚生年金報酬比例部分に関する純債務解消のための所要財源や移行措置等について早急に検討を詰めていただいて、国民に訴えることをお願いしたい。不確実性を抱えながらも「将来の所得代替率を50%とすることを目標とする現行の“百年安心年金”」と多少財政的な負担は増えるかもしれないが「給付の安定と公平性を確保する“年金制度の抜本改正”」のいずれを是とするかについて国民の判断を仰いでほしい。所要財源は必ずしも消費税によるとは限らないが、平成174月には、消費税も10%になる予定であり、かつ、消費税10%に際しての軽減税率も適用範囲が具体化することであろう。また、国政の選挙年齢を18歳まで引き下げることが決定的となっている折でもあり、年金制度について国民の選択に委ねる絶好の機会でもあると考える。

 

                                    以上  


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